コロナ関連相談会 好評開催中!
の相談会を開催しています。予約は好評によりほぼ連日埋まってい状況です。現在は全業種対象の事業復活支援金の申請相談に会内外から相談者が訪れています。「自分は対象にならない」と諦めずに、一度民商にご相談ください。周囲の方で困っている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご紹介ください。
▽確定申告まだの方 お急ぎください
確定申告の期限が迫っています。期限は簡易な延長申請で4月15日までとなります。まだの方はご相談下さい。
▽労働保険事務組合よりお知らせ
労働保険の年度更新の時期になりました。民商で労働保険に加入されている事業所には今月中に年度更新用の書類を郵送します。ご確認をお願いいたします。
その他、廃業や事業場の住所や名称等の変更があった場合、雇用保険の資格取得・喪失等があった場合などは手続きが必要になりますので速やかにご連絡ください。
▽雇用保険料率が引き上げられます
雇用保険法等の一部を改正する法律案が令和4年3月30日に国会で成立し、令和4年度から2段階で雇用保険料率が引き上げれらます。
家計急変世帯へ給付金10万円支給
みなさん必ずご確認ください
令和3年度の住民税均等割が課税されている世帯が対象
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、家計急変世帯1世帯当たり10万円の現金給付を実施。給付には住んでいる市区町村への申請が必要です。
▼対象世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯の方
▼判定方法
・令和3年1月から令和4年9月の間で任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。下記の表を参照してください。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者が世帯にいる場合は、家計急変世帯分の申請はできません。
詳しくは民商へお問合せください。
《 事業復活支援金 》
全業種|事業復活支援金《 対象月:2021年11月~2022年3月 》
申請締切りは5月31日まで。事前確認が必要な方はお急ぎ下さい。