板橋区中小企業等事業継続支援金

全業種対象

*対象事業者(すべての条件を満たす必要があります)

  1. 緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
  2. 令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること。※新規開業については特例あり。
  3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること。※社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人などは、このほかにも要件あり。
  4. 個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。※事業主の住所地は問いません。中小企業法人等の場合、本店登記、または主たる売上のある事業所が区内にあること。
  5. 引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること。
  6. 対象月において、国の月次支援金の対象外であること。※東京都月次支援金<支給対象拡大(横出し)・50%未満売上減少>受給者については、本支援金との併給が可能です。
  7. 都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であること。
  8. その他、誓約事項に同意すること。

給付金額

  1. 減少率が40%以上~50%未満の場合 最大50万円
  2. 減少率が30%以上~40%未満の場合 最大40万円
  3. 減少率が20%以上~30%未満の場合 最大30万円

必要書類

  1. 令和3年の売上台帳
  2. 確定申告書類一式 法人|申告書、法人事業概況説明書
  3.          個人|申告書、青色決算書、収支内訳書、業務委託契約書
  4. 履歴事項全部証明書(3カ月以内発行のもの)|法人のみ
  5. 主たる売上のある事業所が区内にあることを示す書類|個人のみ
  6. ※青色、白色申告書の事業者住所欄に板橋区の住所が記載されている場合は不要。記載がない場合は、開業届、許認可証、事業所に係る契約書等
  7. 通帳またはキャッシュカード
  8. 営業時間を証明する書類|飲食店のみ(例:ホームページやメニュー表など営業時間がわかる資料)

資金繰りに不安・・・

板橋民商へ相談

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化と なった業者を対象にした日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 が始まりました。

○対象…

①売上が前年ないし前々年の同期と比較して5%以上減少
②業歴3ヵ月以上1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上が次のいずれかと比較して5%以上減少
 a 過去3ヵ月の平均売上
 b 令和元年12月の売上
 c 令和元年10月〜12月の売上平均額

○利率…3年間0円

○保証料…無し

○融資期間返済 …運転15年(据置5年以内)設備20年(据置5年以内)

○無担保

借入金の返済で・・・

保証協会の「感染症借換」は原則として既往の保証付 融資のすべ てが借換可能 借り換え一本化も検討できます︕

○利率…借⼊期間で変動 1.5%〜2.2%以内

○保証料…全額補助

○融資期間…運転10年(据置2年以内)設備15年(据置3年以内)

○無担保

税金・社会保険料が・・・

所得税、住⺠税、個⼈事業税、消費税などで納付困難な 場合、 猶予申請の柔軟な対応を⾏う事となりました。

引用元: 板橋区の場合(板橋区HPより)

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度を受けられる場合があります(徴収の猶予:地方税法第 15 条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度を受けられる場合があります(申請による換価の猶予:地方税法第 15条の6)。

介護保険料の減免申請

世帯の主たる生計維持者の事業収入などが前年度と比べ10分の3以上減少する場合が対象。

前年度所得が200万円以下の場合は全額免除、200万円以上は10分の8が減免されます。

申請は郵送のみ。

国民健康保険組合の保険料減免

国民健康保険組合に加入している組合員で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場に保険料の減免が受けられます。
国民健康保険組合とは、同種の事業・業務の従事者を組合員として組織されていもので、建設、理容、美容、飲食、文化芸術、税理士、医師、歯科医師、薬剤師などの事業・業務で組織されています。
各組合にお問合せください。

従業員の給与は・・・

厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇⽤調 整助成⾦の特例を実施しますとして、従業員の雇⽤の維持を図った 事業者に対し、従業員の休業⼿当、賃⾦等の一部を助成する措置を 取りました。

○雇⽤保険未加⼊でもご相談ください

○事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

○休業等計画届の事後提出を可能