緊急事態解除 リバウンド防止措置期間へ

緊急事態解除も引き続き時短営業要請

緊急事態宣言が解除されましたが、東京都は10月1日から24日までの期間をリバウンド防止措置期間として、都民には外出時の混雑を避けるよう要請、飲食店等には引き続き時間短縮営業等の要請をしています。飲食店に対する要請内容や協力金については左記をご確認ください。

国・月次支援金は10月まで延長
10月1日より緊急事態宣言が解除されましたが、経済産業省は新型コロナの影響で打撃を受ける事業者に支給している月次支援金の対象期間を10月分まで延長すると発表しました。10月分の申請は11月から開始する見通しです。

民商共済会加入者で新型コロナに感染した場合

民商で共済会に加入している方で、新型コロナウイルスに感染し入院又は自宅待機した場合や、濃厚接触者として保健所等の支持により自宅待
を行った場合は入院見舞金、また安静加療見舞金の対象になります。前述に当てはまる場合は民商
にご連絡ください。􀋠入院、または自宅待機時に
民商共済会に加入していることが条件。免責期間
はなく、さかのぼって申請できます。

飲食店・営業時間短縮に係る協力金について

東京都は今月24日までリバウンド防止措置期間として以下協力した店舗
に協力金を支給します。東京都の徹底点検済証の交付を受けているかに
よって要請内容が異なりますのでご注意を。
対象期間|令和3年10月1日~10月24日まで
支 給 額 |1店舗あたり60万円から480万円2.5万円~/日(売上によって)

全国商工新聞は板橋民商へ