相談会で申告書を仕上げ 集団申告(3/12)にご参加を
2月21日~3月11日の日程で、確定申告相談会が開かれています。1年間の収支計算などをあらかじめまとめ、力を合わせ、申告書を完成させましょう。
新型コロナウイルスの影響で、今年の申告期限は4月15日まで延長されました。しかし。民商では3月12日(金)に、例年通り集団申告を実施します。感染予防のためデモは中止し、全員が税務署に足を運ぶ行動は取りやめますが、集会開催と同時に、代表者が全員の申告書を税務署に提出。持ち帰った控えは会場のグリーンホールでお配りします。
▼準備万端で相談会へ
予約制のため、例年以上に相談時間や相談員の数が限られています。申告書作成のために必要な書類や集計表を忘れずに用意し、ご来場ください。
東京都第7回協力金(1/8~2/7分)申請サポート
民商での相談は3/15に開始
東京都の感染拡大防止協力金(第7回、1/8~2/7分)の申請が始まっています。❶支給対象が「全飲食店」に拡大❷支給が「1店舗ごと」に変更され、必要書類も1店舗ごとに❸必要書類の追加(営業許可証の追加、店舗所在地記載の水道光熱費のお知らせまたは領収書、店舗の内観・外観写真)など、変更点にご注意ください。
民商では、確定申告相談会(2/21~3/11)を優先させ、第7回協力金の申請サポートは3月15日から始めます。これまでと同様、完全予約制です。事前に電話で予約を取ってください。
コロナ禍の下での経営相談、飲食店以外を対象にした国の「一時支援金」、板橋区独自の「感染拡大防止協力金」(裏面参照)などに関する相談も、随時受け付けています。お知り合いに民商をご紹介ください。
朝の時間帯は、打ち合わせなどで業務が立て込んでいます。
電話(03-3963-8421)でのお問い合わせは午前10時以降にお願いします。
板橋区 独自の協力金の追加支給決まる
1事業者10万円(従業員5人以下)、20万円(従業員6人以上)
板橋区はこのほど、飲食店などを対象にした東京都の「感染拡大防止協力金」の支給を受けている事業者に対し、区独自の協力金を追加給付することを決めました。給付額は、従業員5人以下の1事業者当たり10万円、6人以上に20万円です。
【対象】東京都の協力金(11/28~12/17分または12/18~1/7分)を支給されている事業者 ※協力金の交付は一事業者あたり1回に限る。
【受付期間】3月1日~5月31日(郵送のみ)
【必要書類】申請書兼請求書、都の協力金支給決定通知の写し、営業許可証の写し、振込先口座の分かる書類、従業員数が分かる書類(6人以上の場合のみ)
●加齢に伴う補聴器の購入助成制度も始まる
板橋区は4月から、加齢に伴って耳が遠くなり、補聴器を購入する高齢者を対象した助成制度(上限2万円)を始めます。
いずれも、詳しい問い合わせは、民商(03-3963-8421)まで。