税金滞納(消費税・国保・社保)で問答無用の滞納処分が急増
「税金を払いたくても払えない」「売掛金を差し押さえられた」・・・・いま厳しい経営実態の下で 税金や国保、社会保険料が払いきれず、やむなく滞納してしまった納税者に対し、 営業や生活実態を無視して売掛金や預金を差し押さえるなど、問答無用の滞納処分が 全国で急増しています。
納税緩和制度を活用しよう
国税や国保税、社会保険料など可能な範囲で支払いができるよう、法律に基づいて 分納するなど納税を緩和することを「納税緩和措置」と言います。 納税緩和措置は次の3つです。
①納税の猶予 ※本人申請が必要
②換価の猶予 ※最近は申請型で認定されています
③滞納処分の停止
「納税の猶予」が認められると最大2年の納税が猶予され、「差押の解除」も申請できます。 また延滞税が減額・免除されます。
次の要件に該当する場合に活用ができます。
①災害・火災・貸倒れ
②納税者・親族の病気・負傷
③事業につき著しい損失など
※単なる分納(納付制約)は、口約束に過ぎず、延滞税の減免はありません。担当者が変わったとたん 「一括して払え」と言われる例が発生しています。
督促状は放置しない。実情を述べ、無理のない納付計画を
払えないからと督促状も見ないで放置し、差し押さえられてから駆けこんでくるケースも見られます。 これでは納税姿勢が疑われます。まずは実情をしっかり伝えることが必要です。 民商では事業収支と家計の状況をつかみ、「納付計画書」を作成して解決にあたっています。