労働保険事務組合

板橋民商には労働保険事務組合があります。

労働保険事務組合に事務委託することにより事業主や役員、家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
この制度は労働保険事務組合に事務委託する事を積極的に推進する為に設けられているものです。「特別加入制度」に加入する為に、労働保険事務組合に事務委託をする事業主も数多くいます。

労災保険とは

労働者が業務上や通勤によってケガをしたり、病気になったり、死亡した場合に被災労働者や家族を保護するために必要な保険給付をおこなうものです。

*療養給付・休業補償給付・傷病補償年金・遺族補償給付(年金・一時金)、 介護補償給付などがあります。

雇用保険とは

労働者が、失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付をおこなうものです。

*失業等給付(基本手当、教育訓練給付金、育児休業給付等があります。)事業主には、各種助成金が対象となれば支給されます。

労働保険事務組合から加入すると3つの良いことがあります。

① 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

② 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。

③ 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます

板橋民主商工会の労働保険事務組合

労働保険に関する事務や保険料の計算などは、中小事業主にとっては不慣れなために負担となっている場合が少なからずあります。労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険に関する事務を、事業主に代わって行なうことができます。

※詳細は板橋民商労働保険委託事務組合まで。

従業員も社長も労災・雇用保険はこれで安心です!

労働保険のよくある質問

役員も加入することは出来ますか?
雇用保険は労働者にのみ適用される保険で、取締役(事業主)に対しては適用されません。ただし、兼務役員であっても従業員賃金部分についてだけ雇用保険を適用させることが可能となります。これに対し、労災保険は取締役(事業主)には原則として適用されません。ただし労災保険ではその人命にかかわる給付の性質から一部例外的に取締役(事業主)であっても加入できる特別加入制度を設けています。板橋民商労働保険委託事務組合ではこれら特別加入手続きも扱っていますのでお問い合わせ下さい。
労働保険は労働者全員加入させる必要がありますか?
労災保険は原則として全労働者が対象となりますが、雇用保険は被保険者に該当するものだけが対象となります。被保険者は以下の適用除外対象者を除く全ての労働者です。
【適用除外対象者】
・65歳に達した日以後新たに雇用される方
・短時間労働者であって季節的に雇用される方など
・4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
・船員保険に入っている方
・国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
【雇用保険被保険者区分】
(1)一般被保険者
(2)高年齢継続被保険者
(3)短期雇用特例被保険者
(4)日雇労働被保険者
(2)〜(4)以外の人
同一の事業主の適用事業に被保険者として65歳に達した日前から引き続き雇用されている人
季節的に雇用される人又は短期の雇用に就くことを常態とする人
日々雇用される人又は30日以内の期間を定めて雇用される人
労働保険料はどうやって決まるのですか?
事業の種類によって労災保険料率、雇用保険料率が決まっています。それぞれ自社の事業に該当する料率を使用して計算します。労災保険、雇用保険の国への納付は、一般的には労働保険料として同時に行います。納付は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度精算することになっております。実務的には前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。これを「年度更新」といいます。 概算保険料の額は、原則として当該年度の支払い予定賃金の総額に対し保険料率を乗じたものを納付します。