国保料・社会保険が払えない時は

払いたくても払えない国保料・社会保険! 払える国保料・社会保険にするため、国や都・区に要望しています。
保険料の医療費一部負担金の減免申請や分納制度を活用し、申請をしています。

減免の基準は?

減免申請は生活保護基準の1~1.5倍の所得で、直近3ヵ月分の簡単な収支の分かるものなどが必要です。

詳しくは板橋民商へお問い合わせください。

国保滞納・保険証取上げ

国保料が高すぎて、払いたくても払えない人が増えています。
東京都でも滞納者から保険証を取り上げる事例が増えています。

民商は、国民の命と健康を守る立場から、保険証の取り上げを許しません。
みんなで力を合わせて国保料の減免や分納申請をおこないましょう。

保険証を取り上げられない「特別の事情」
(国保施行令第1条の3、4)

  1. 災害を受けたり盗難にあった
  2. 病気にかかったり負傷した 
  3. 事業を廃止したり休止したりした 
  4. 事業に著しく損失を受けた 
  5. 前各号に類する事由 

*これらの判断は「法律の趣旨にのっとって各市町村、地方自治体が判断する」(坂口厚労相答弁 2001年3月22日)となっています。

高い国保料を引き下げるために市民の運動で板橋区を動かし、改善させていきましょう。
滞納により差し押さえや保険証を取り上げられるなど、お困りの方は板橋民商にご相談下さい。